一般公開
「薬事法改正の伴うOTC薬の取り扱い」 東部保健所衛生薬務課
<6月1日より施行される薬事法の改正内容>
1.医薬品のリスクに応じた情報提供・相談応需
2.薬剤師以外の専門家<<登録販売者>>の新設
3.購入者にわかりやすい表示・掲示等
①『第一類』②『第二類』(指定含む)③『第三類』医薬品に分類される。
区分リストについては、日薬ホームページを参照
〜情報提供について〜
①薬剤師が、情報提供場所で、“書面”を用いて行う
名称、成分・分量、用法用量、効能効果、使用上の注意のうち保健衛生
上の危害の発生を防止するために必要な事項、その他必要とする事項
②薬剤師または登録販売者が行う。
情報提供は①と同じだが、書面は用いなくても良い
〜陳列〜
医薬品を医薬品以外のものと区別して陳列する。かつ①②③は区分する。
その他、定められた場所・距離等の規制がある
処方日数が多い方を優先する
〜掲示〜
薬局・店舗販売業ぬおいては、薬局の管理及び運営ぬ関する事項
一般用医薬品の販売制度に関する事項について掲示しなければならない。
〜従事者の区別〜
薬剤師、登録販売者又は一般従事者を容易に判別できるよう
フルネームの名札を着用する
日本薬剤師会【一般用薬品販売の手引き】を参考資料